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YASMEEN ヤスミン 店長日誌::YASMEEN 輸入食品の届け出について

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YASMEEN 輸入食品の届け出について
日本に海外の食品を 自分自身で食する以外の目的で輸入する際には、
厚生労働省の検疫所の窓口に届け出書を提出する必要があります。
具体的には成田空港に荷物が到着する場合は、成田空港検疫所の食品監視課に届出をします。
事前にサンプルを輸入し、検査や検疫が必要と判断された食品に関しては輸入者の自費で検査をして日本に輸入出来ない成分や添加物等含まれていないかどうかをチェックします。
検疫の必要なしと判断された食品に関しても、届け出書と成分と原産国証明の記載された製造証明書が必要になります。『紅茶』を輸入する場合も「ただの紅茶なんですけど」と言っても、そのまますんなり輸入出来ません。

輸入者が届け出を出す際には、資格も費用も必要がありませんので届け出書の作成は
自分たちで出来るのですが、面倒だというので通関業者にお金を払って代行してもらうことも多いようです。
でもインターネットとFAXと電話があれば、特に成田まで行かずとも出来てしまうので、
勉強のためにも輸入者は自分たちでやったほうが良いでしょう。
ここでは、加工された食品に関して書いてみようと思います。

届出書のフォームはPDFでインターネットからダウンロードできます。
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/dl/tp0130-1c.pdf

届出書の書き方は下記を参照して下さい。とてもわかりやくす書かれています。
http://www.forth.go.jp/keneki/kanku/syokuhin/todokedesyo.html

届出書の中に色々ある「コード」の欄を埋めるには下記のコード表を参照します。
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tetsuzuki-fains/index.html

上記のコード表にないもので埋める必要のあるものは、荷物が搬入された際の保管倉庫のコードですが、これは通関される人や配送業者に問い合わせればすぐわかるはずです。輸入前に事前に届け出るのであれば当然わかりませんので、その旨記入しておきます。

届出書には「常に」製造証明書をセットとして提出します。つまり自分たちが届けた書類の内容を証明する第3者『輸入する製品の製造業者』の製造証明が必要となります。

たとえば。
インドの(他のどこの国でも同じ)スーパーマーケットで売っていたレトルトカレーがすごく美味しかったのであなたが日本に販売用に輸入してみたいと思ったら、そのレトルトカレーの製造業者にコンタクトをとって「日本に輸入したいから製造証明書を出してください」とお願いして証明書を出してもらいます。そして届け出書の欄に、そのレトルトカレーに使われている「全ての」原材料・添加物を記載します。ひとつでも抜けていたら、書き直しを要求されます。原材料と添加物がどこの国のどこで入手されたものか、きちんとした製造元であれば必ず製造証明書に記載してあるはずですので、それも届出書に書きます。次に、製造証明書に書かれてる通りの製造工程を翻訳して届出書にも記載します。そして、記入した原材料や製造工程がどのコードに該当するのかを前述のコード表と照らし合わせて、全てのコードを埋めます。

一通り書き終わったら、本当にそれで大丈夫なのかを検疫所の人に確認してもらいましょう。窓口に持ち込みか、FAXでも確認だけなら大丈夫ですが、向こうもお忙しいので事前にFAXで確認していただいても良いのかとご連絡しましょう。
即答はしてもらえませんが、だいたい即日書類の結果が分かります。おかしい部分があったら連絡がきますので、どこが不明か、ほかに何が必要かを聞いて書類を書き直します。
さて、そのレトルトカレーが「アーユルベーダのカレー」とかなんとかでハーブが色々入っていたとします。あなたが届出書に書いた原材料の中のハーブのうちの一つが、検疫所の人でも種類がわからず「これがどのようなものであるのか確認出来ませんでしたので、薬事監視に連絡してこれが薬ではないかどうか、安全の確認を取ってください」などと言われます。(ドキドキしますね)
そのハーブはインドでは一般的に知られていて、製造業者も「安全性には問題ない」と言って証明書類をもらっても、ダメです。日本に輸入するので日本で安全性が確認されていないといけないのです。

どこに聞けば良いのかというと「厚生労働省 医薬食品局 監視指導・薬事監視係」というところです。名前が仰々しいので電話するのも怖いですが、窓口の人に自分の状況を説明して何が聞きたいかはっきりまとめてから連絡すれば大丈夫です。
http://www.jaame.or.jp/jyusho/koujyu.html
「食品輸入をするため検疫所の食品監視課に輸入食品届け出書を出していますが、ひとつの植物に関して安全性が不明なため、調べていただきたいのですが」などと伺いましょう。
ここで必要なものは、やはり製造業者の出した「製造証明書」とそのハーブの「学名」です。現地の呼び名ではいけません。そして製造証明書には、そのハーブの「どの部分(葉とか根とか)」が使われているかがきちんと記載されていないと、係りの人は判断出来ません。事前に自分でチェックしましょう。そしてFAXで送りましょう。

調べてもらう品目の種類が少なければ即日教えていただけることもあります。
ここの係りはその名の通り「監視指導」するところなので、そのハーブの安全性に対して率直な意見や安全に対する見解を聞かせていただけます。
もしもそのハーブが「くすり」として登録されているものであった場合。
日本の薬事法に基づき、既定の設備、人員、免許をもたない業者は販売目的の輸入はできなくなります。
「くすり」でなかった場合、特に問題なしと言われたら検疫所の食品監視課に出した届け出書の備考欄に「厚生労働省 薬事監視係に○○は薬ではないことを確認済み」と記載します。薬事監視からは特に証明書は出ません。

再度、検疫所の食品監視課にFAX確認をしてもらい、保留点がもしもうなければ、晴れて原本の届け出書に印鑑を押して、食品監視課の窓口に提出するか郵送しましょう。郵送するならば前もって連絡をするほうが良いです。このとき、原本のコピーをすべて1枚ずつ取り、同じものを2部作って送ります。

届出書に、食品監視課から判子が押されて、やっとレトルトカレーを輸入出来るようになります。ちなみに何種類もカレーの種類があったら、すべての種類ごとに届け出を書かなければいけません。「一括して」というのはダメです。

このような感じで、一度やってみると、面倒ではありますがひじょうに勉強になりますしなによりも輸入者として、輸入する食品が本当はどのように造られて、なんの原材料で出来ているのかをきちんと把握することが出来るのです。
輸入食品届は是非自分たちでトライしてみましょう。

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